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ヨネザワ社長ブログ

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警備講習です No.79/365

2022年03月23日

明日から警備講習

久々に教壇に立ちます

私の受け持ちは今回は約2/3

かなりの量になりました

警備員指導教育責任者という資格を持つものは、警備員の現任教育、新任教育ができます

法令で年回数、時間も決まっており、今回は現任教育です

警備講習はとにかく法令が中心で難しいとういのが率直な感想

例えば遺失物法では。。。

「遺失物]とは、「占有者の意思に基づかず、かつ、奪取によらずその占有を失った(離脱した)もので、それを発見した者の占有に属していないもの(逸走した家畜、家畜以外の動物、及び埋蔵物を除く。)をいい、自ら放棄したもの、他人に与えたもの,賽銭箱に入れそこなった金銭等は遺失物でない

嚙み砕いて説明するならば

遺失物とは、「落とし物」「忘れ物」のことです

法的には「他人が占有していた物であって、当該他人の意思に基づかず、かつ、奪取 によらず当該他人が占有を失ったもの」とされています

例えば、人が落とした金銭や貴金属、時計あるいはホテルのロビーに置き忘れたコー トや傘、かばんなどがこれに当たります

法令を分かりやすく、現場寄りに皆様にお伝えしたいと思います