こんにちは、福ちゃんです
今日は飲料水のタンク・貯水槽の話し
飲み水用の貯水槽には、必ず「管理責任者」がいますね
貯水槽使用開始時に、保健所に届け出る決まりになっています
一度貯水槽に入った水は、水道局の管理を離れてしまいます
そこで貯水槽の管理に不備があって、その水を口にした人が健康を害した場合に、その責任の所在を明確にするために管理責任者が必要です
その管理責任者の仕事とは、毎月1回以上の施設点検
日々の水の状態観察(におい、濁り、味など)
週1回の残留塩素測定
年に1回以上の貯水槽内部清掃消毒作業及び水道法水質基準についての水質検査
そして受水槽の有効容量が10トン以上の場合は『簡易専用水道』にあたりますので、厚生労働大臣が指定する検査機関で施設の法定検査を受けなければなりません
最近は夏に向かってお客様から「飲料水のタンク・貯水槽清掃」のお問い合わせが増えてきました
もし、貯水槽の管理を一切やらなかったら、貯水槽内に細菌が発生したり、貯水槽内が錆びてきて、赤水が出たりします
そのようなことが無いように、我が社は専門の資格を持った貯水槽清掃業者ですので、ご安心して「飲料水タンク・貯水槽清掃」お任せ下さい
詳しくはこちらをご覧くださいね
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簡易専用水道・貯水槽清掃のプロにお任せ下さい!
2015年07月16日