貯水槽の清掃の頻度はどのようにしたら良いのか。
よくお問い合わせを頂きますが、建築物衛生法による建築物環境衛生維持管理基準の概要の中に、給水栓水において「水道法」に定められた残留塩素を保持する事とあります。
これは、遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上ということになります。
蛇口から出る水から残留塩素の反応が出ていれば、飲料水として衛生的であるというひとつの目安になります。
しかし、飲料水として人の体内に入る水を貯める水槽ですので、年に1回の点検をふまえて清掃しておくというお客様も増えてきております。(K.K)