今日もあるお客様から、飲料水のタンクの清掃、修理についてお問い合わせをいただきました。
お客様:10トンの貯水槽なんだけど清掃点検してないんだよね
福ちゃん:法令で貯水槽の有効容量が10tを超えるものについては、水道法により簡易専用水道に該当しその衛生管理については、設置者の責任となります。
簡易専用水道の設置者には、水道法で施設の適正な維持管理と定期点検の受検が義務付けられていますよ!
結局、すぐに対応し、お客様からお喜びの声!!
福岡ビル開発は貯水槽清掃業の事業登録してありますので安心してお任せいただけます。
清掃だけでなく、不具合箇所の報告・改修提案もさせていただき、お客様の貯水槽を長く安全に使ってい
ただくために、細部のチェックも欠かさず行っております。
他社と違う福岡ビル開発の技術を是非お試し下さい!