事務所ビルやマンションをご利用される皆様が普段使用している水道水は貯水槽と呼ばれる水槽に一度貯めて加圧給水装置によって各部屋の蛇口まで届けられています
このように多数の方が使用、利用するものには建築物環境衛生管理基準によって維持管理のための基準が定められているのはご存じと思います
貯水槽の場合、水道法に規定する政令の基準により水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量が10立方メートル以上のものは「簡易専用水道」と定められています
さらに、簡易専用水道の管理基準として、水道法の関連する厚生労働省で定める基準により1年以内ごとに1回定期的に清掃を実施しなければなりません
皆様のご利用の建物で飲料水のタンク貯水槽があれば、飲み水の設備ですので、今一度ご確認をされたほうがよいと思います