明日から警備講習
久々に教壇に立ちます
私の受け持ちは今回は約2/3
かなりの量になりました
警備員指導教育責任者という資格を持つものは、警備員の現任教育、新任教育ができます
法令で年回数、時間も決まっており、今回は現任教育です
警備講習はとにかく法令が中心で難しいとういのが率直な感想
例えば遺失物法では。。。
「遺失物]とは、「占有者の意思に基づかず、かつ、奪取によらずその占有を失った(離脱した)もので、それを発見した者の占有に属していないもの(逸走した家畜、家畜以外の動物、及び埋蔵物を除く。)をいい、自ら放棄したもの、他人に与えたもの,賽銭箱に入れそこなった金銭等は遺失物でない
嚙み砕いて説明するならば
遺失物とは、「落とし物」「忘れ物」のことです
法的には「他人が占有していた物であって、当該他人の意思に基づかず、かつ、奪取 によらず当該他人が占有を失ったもの」とされています
例えば、人が落とした金銭や貴金属、時計あるいはホテルのロビーに置き忘れたコー トや傘、かばんなどがこれに当たります
法令を分かりやすく、現場寄りに皆様にお伝えしたいと思います