医療法15条2では、医療機関が医師等の業務または患者等の収容に著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する場合には「厚生省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。
医療関連サービスマークは、医療そのものと同様に公共性が高く、国民の生命身体に直接影響を与えるものが少なくないため、サービスの質の確保は特に必要だからです。
しかし、多岐にわたる外部の医療関連サービスの提供者が基準に適合しているかどうかを医療機関がひとつひとつ審査するのは、容易なことではありません。そこで「財団法人医療関連サービス振興会」が、良質な医療関連サービスに対して認定しているのが医療関連サービスマークです。
福岡ビル開発は、病院清掃を受託する立場として当然 医療関連サービスマークの認証を取得しています。