お客様に快適で衛生的な環境をお届けするため、私たちは、水、空気の管理、害虫駆除等を実施し「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」ビル管理法の定められている環境基準が守られているか測定点検しています。以下のようなことも、私たちにお任せください。
貯水槽 清掃・消毒・点検
きちんと貯水槽の清掃をしていないと、錆がたまって、赤水の原因になったり、異臭、水の味が不味かったりしてきます。定期的な貯水槽清掃と水槽の点検・水質検査で安心・安全
現在の清掃業者に満足していますか?
福岡ビル開発は貯水槽清掃業の事業登録してありますので安心してお任せ下さい!
清掃だけでなく、不具合箇所の報告・改修提案もさせていただき、お客様の貯水槽を長く安全に使っていただくために、細部のチェックも欠かさず行っております。
ゴキブリ・害虫駆除
毎年温かくなると活動的になるゴキブリ、また生活変化に対応して発生する害虫。しかし・発生してからの駆除の依頼がほとんどです。単に薬剤に頼る駆除は、より大きな問題を生み出す原因にもなりかねません。そこで福岡ビル開発では、ゴキブリや害虫駆除のプロとして、効果のある駆除方法を実施し、また予防・対策にも力を入れ、お客様に衛生的な環境を提供しています。
空気環境測定
近年の経済成長、人口の都市集中、建築技術の進歩により、大規模な建築物が多数みられるようになりました。このような建築物は、人工的に室内環境を調整することが前提になっています。このような状況を維持する法律として、厚生労働省は「特定建築物における衛生的環境の保護に関する法律」を定めています。
第1章 第1条 に「この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。」とあります。
【空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準】(出典:厚生労働省)
浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3以下 |
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一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(=10 ppm以下) ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下 |
二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(=1000 ppm以下) |
温度 | (1) 17℃以上28℃以下 (2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5 m/秒以下 |
ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下) |
価格表
測定項目 | 1ポイント当たり (税込) |
備考 |
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4,400円 | 測定6項目を2カ月に1回、午前と午後2回測定 |
建築物環境衛生管理技術者
建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格である。通称ビル管理技術者と呼ばれる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づいて、面積3000m2以上(学校については8000m2以上)の特定建築物において選任義務がある。また、資格の保有者は同法に基づく登録事業者の人的要件となることもできる。
厚生労働大臣の指定を受けた日本建築衛生管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者登録講習会を受けた者、または、建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格した者に対し免状が交付される。 Wikipediaより抜粋
当社は、3名の有資格者を揃えあらゆるお客様のニーズにお応え致します。